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宅建業免許、建築士事務所登録法務

宅地建物取引業免許

宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています。これは、宅地建物取引業が広く国民の大切な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、物件金額は高く、手続きや物件そのものを扱うのに、高度な専門性が必要とされるためです。宅地建物取引業とはどのようなものかというと、宅地または建物について次のことを業として行うものとされています。

・自ら当事者として売買または交換をすること
・売買、交換または賃貸の代理をすること
・売買、交換または賃貸の媒介をすること

<要件>

・専任の取引主任者の設置

・営業保証金の供託

・事務所の設置

建築士事務所登録

他人の求めに応じ報酬を得て、設計等、工事監理を行うことを業とする場合は、建築士法の規定により建築士事務所の登録を受けなければいけません。 設計等とは、建築物の設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築に関する法令若しくは条例に基づく手続きの代理をいいます。また、登録は建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとになり、登録の有効期間は5年間になります。
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