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建設業許可

 建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設業のみを請負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。つまり、1件の工事の請負代金の額が500万円未満の建設工事(建築一式工事の場合は1件の工事の請負代金の額が1500万円未満の工事又は述べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事)のような小規模工事のみを施工する場合は許可を受ける必要はありません。

 建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」とがあります。2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可を、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

また、建設業許可には「特定建設業許可」と「一般建設業許可」とがあります。特定建設業許可は発注者から直接請負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が3000万円(その工事が建築一式工事の場合には4500万円)以上となる下請契約契約を締結して施工しようとする者が取得しなければいけません。一般建設業許可は特定建設業許可を受けようとする者以外の者が取得する許可です。

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