経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、資格審査の項目としては、欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、各付けに採用しています。
このうち、客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、建設業者の施工能力や経営状況等を客観的な指標で評価する項目です。この審査は、どの発注機関が行っても同一の結果となるべきものであることから、特定の第三者が統一的に一定基準により審査することが効率的であるとともに、こうした審査は建設業行政とも密接な関連を有するものであることから、建設業法により建設業の許可行政庁が審査することとされています。