医療法人とは医療法の規定に基づき病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は老人保健施設を開設しようとする社団又はで、都道府県知事又は厚生労働大臣の認可を受けることで設立できる特別法人です。認可を受けることで税制面の優遇措置等受けられるメリットがあります。
<医療法人設立要件>
・役員は理事3人以上、監事1人以上の設置(医療法人の職員兼任不可)
・理事のうちの一人は理事長とし、医師または歯科医師の理事から選出すること
・病院、医師又は歯科医師が常勤する診療所・老人保健施設を開設する社団または財団であること
・自己資本比率20%以上(設立後においても常時保持)
・病院、診療所、又は老人保健施設を開設するのに必要な土地、建物等不動産及び医療法の規定によって備え付けるべき設備並びにその他診療に必要な医療機械器具等の所有又は10年以上の賃借