解体工事業とは、建築物その他の工作物を除去するため倒壊、切断、加工、取り外し等の行為により、その全部又は一部(例えば一部屋毎)を解体する工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせる場合を含む)をいいます。
解体工事業を営む場合には、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の3業種のいずれかの建設業許可を受けている者を除き、解体工事を施工する場所の都道府県毎に登録が必要となります。登録の有効期間は5年間になります。なお、軽微な工事の限度を超える解体工事を請け負う場合には、解体工事業の登録ではなく、工事の種類に応じて土木工事業等3業種のいずれかの建設業許可が必要ですのでご注意下さい。なお、県外において解体工事を施工する場合は、当該県での登録が必要です(※軽微な工事とは、建築一式工事については、工事1件の請負代金額が1,500万円未満の工事又は延面積が150㎡未満の木造住宅工事、その他の工事については、工事1件の請負代金額が500万円未満の工事をいいます。)
登録申請の窓口は、県内業者については主たる営業所の所在地を所管する土木総合事務所、県外業者については、県内に営業所を有する者は営業所の所在地を所管する 土木総合事務所、県内に営業所を有しない者は土木部監理課となっております。