宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています。これは、宅地建物取引業が広く国民の大切な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、物件金額は高く、手続きや物件そのものを扱うのに、高度な専門性が必要とされるためです。宅地建物取引業とはどのようなものかというと、宅地または建物について次のことを業として行うものとされています。
・自ら当事者として売買または交換をすること
・売買、交換または賃貸の代理をすること
・売買、交換または賃貸の媒介をすること
<要件>
・専任の取引主任者の設置
・営業保証金の供託
・事務所の設置