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不動産投資顧問業登録

不動産投資顧問業登録とは、SPC法や投資信託法の改正で、不動産証券化事業が行いやすくなったことにより、資産の運用における助言業務や不動産取引の投資一任業務等を行う者で、この登録には一般不動産投資顧問業登録総合不動産投資顧問業登録の2種類があります。

一般不動産投資顧問業登録とは、「顧客に対して投資助言契約に基づく助言を行う営業」と規程の第2条で定義されています。一般不動産投資顧問業の登録を行う場合、その登録要件として、規程第4条の登録申請書に不備がなく、登録申請者又は重要な使用人が投資助言業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有していることが必要です。

<知識に関する登録要件>

重要な使用人が以下の資格を有する

・不動産コンサルティング技能登録

・ビル経営管理士

・不動産鑑定士

・弁護士

・公認会計士

<経験に関する登録要件>

重要な使用人は、1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、貸借、管理等の経験を有し、かつ当該業務に2年以上の期間にわたり従事したものであること。

総合不動産投資顧問業登録とは「投資一任契約に基づく不動産取引を行う営業並びにその営業及び一般不動産投資顧問業の双方を行う営業」と規定の第2条で定義されています。総合不動産投資顧問業の登録を行う場合、規程第4条の登録申請書に不備がなく、以下の登録要件をすべて満たしていることが必要です。

<財産的要件(次のすべての要件を満たすことが必要)>

・資本金1億円以上の株式会社であること

・今後3年間に資本が1億円を下回らない水準に維持されていること

<人的要件(次のすべての要件を満たすことが必要)>

・役員又は重要な使用人のうちに判断業務統括者が置かれていること
・判断業務統括者が担当する業務の種類に応じて大規模な投資判断、不動産取引、管理に係る各判断業務を的確に遂行できる知識及び経験を有していること。判断業務統括者は、担当する業務に応じ、少なくとも一般不動産投資顧問業の場合の登録申請者又は重要な使用人と同等の知識を有しており、かつ数10億円以上の不動産に関する投資、取引又は管理に係る判断の経験があり、これらの判断に係る業務に2年以上従事し、各業務について適切な判断を行ってきたと認められること
・不動産投資事業(不動産特定共同事業を除く)部門の担当者及びその責任者と投資一任業務に係る運用部門の担当者及びその責任者が兼任していないこと

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