産業廃棄物処理業許可には、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類ごとに、収集・運搬業および処分業の許可があり、次の4種類の許可があります。
1.産業廃棄物収集・運搬業
2.産業廃棄物処分業
3.特別管理産業廃棄物収集運搬業
4.特別管理産業廃棄物処分業
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬又は破砕や焼却などの処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりまん。ただし、運搬のみを業として行う場合には、積載又は荷卸しを行う区域を管轄する都道府県知事の許可を得ればよく、途中通過する都道府県等についての許可は得る必要はありません。