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建築士事務所登録

他人の求めに応じ報酬を得て、設計等、工事監理を行うことを業とする場合は、建築士法の規定により建築士事務所の登録を受けなければいけません。 設計等とは、建築物の設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築に関する法令若しくは条例に基づく手続きの代理をいいます。また、登録は建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとになり、登録の有効期間は5年間になります。
行政書士法人北岸事務所
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