古物商許可とは、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」の営業を行う場合に必要な許可になり、古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業を行う場合には古物市場主許可が必要になります。また、「古物」とは一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物は古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
1. 美術品(書画、彫刻、工芸品等)
2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3. 時計、宝飾品(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
4. 自動車(その部分品を含む)
5. 自動二輪車及び原動機付自動車(これらの部分品を含む)
6. 自転車類(その部分品を含む)
7. 写真機類(写真機、光学器等)
8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、
ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、携帯電話、ファミコン本体、
蓄音機本体、ミシン等)
10.道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、ファミコンソフト、
蓄音機用レコード等)
11.皮革、ゴム製品類(カバン、靴等)
12.書籍
13.金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに航空券、興業場等の入場券、収入印紙、
JRのオレンジカード等、テレホンカード、タクシーのクーポン券、高速道路の回数券、
ハイウェイカード類)
申請先・・・・・・・・営業所の所在地を管轄する警察署
手数料・・・・・・・・19,000円分の県証紙(不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、
手数料は返却できません。 また、書類作成報酬は別途かかります。)
許可証の交付・・申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があります。