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古物商業者登録

古物商許可とは、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」の営業を行う場合に必要な許可になり、古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業を行う場合には古物市場主許可が必要になります。また、「古物」とは一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物は古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

1. 美術品(書画、彫刻、工芸品等)

2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)

3. 時計、宝飾品(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)

4. 自動車(その部分品を含む)

5. 自動二輪車及び原動機付自動車(これらの部分品を含む)

6. 自転車類(その部分品を含む)

7. 写真機類(写真機、光学器等)

8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、
   ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)

9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、携帯電話、ファミコン本体、
   蓄音機本体、ミシン等)

10.道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、ファミコンソフト、
   蓄音機用レコード等)

11.皮革、ゴム製品類(カバン、靴等)

12.書籍

13.金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに航空券、興業場等の入場券、収入印紙、
        JRのオレンジカード等、テレホンカード、タクシーのクーポン券、高速道路の回数券、
        ハイウェイカード類)

 

申請先・・・・・・・・営業所の所在地を管轄する警察署

手数料・・・・・・・・19,000円分の県証紙(不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、
                                手数料は返却できません。 また、書類作成報酬は別途かかります。)

許可証の交付・・申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があります。

 

行政書士法人北岸事務所
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