倉庫業とは、契約に基づいて、会社や個人の方から預かった(寄託を受けた)物品を倉庫に保管する営業のことをいい、倉庫業を始めるには国土交通大臣の登録を受けることが必要です。提出先は主たる営業所のある地域を管轄する地方運輸局又は海運支局となります。
倉庫とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であって、物品の保管の用に供するものをいいます。