使用貸借とは、貸主が借主に無償で物を使用貸借させる人的な色彩が強い契約をいいます。
借主は、契約または目的物の性質によって定まった用法に従って使用収益をしなければならず、貸主の承諾を得ないで第三者に借用物を使用収益させてはならないとされ、こうした義務に反する行為が借主にあった場合には、貸主は直ちに契約を解除できる。
使用貸借において目的物の返還の時期が定めれている場合には、借主はその時期に返還しなければならない。返還時の定めがない場合では借主は契約に定められた目的に従って使用収益が終わったら返還しなければならないが、その前でも、借主が所定の目的に従って使用収益するに足りるべき期間を経過したなら貸主において返還請求ができます。また、返還の時期も使用収益の目的も定められていないときは、貸主はいつでも返還を請求できます。
従って契約書には
・使用目的
・期間
・解除
・返還 等々
を盛り込む必要があります。未然にトラブルを防ぐため契約書作成の際には当事務所にまずご相談ください。