和解は当事者がお互いに譲り合って争いをやめる、という契約をいいます(民法695条)。示談というものも和解の一種です。示談というと、交通事故の示談、刑事事件の示談などを連想しますが、民事上の紛争についての示談も含まれます。
一度和解してしまうと、和解後の新たな証拠が見つかってもそれを主張することはできません(民法696条)。よって、和解書・合意書の作成には慎重かつ専門的な判断が必要となります。