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公正証書契約起案

公正証書-執行証書

 法律行為や私法上の権利に関する事実について公証人が正規の方式で作成する証書を公正証書といいます(公証人法1条)。

 公正証書は訴訟において強い証拠力を持ちます。公正証書は真正な公文書としての推定を受け(民訴法228条)、強い証明力を持つものとして取り扱われる。

 公正証書次に挙げる3つの要件を備えると、執行証書としての執行力を与えられて債務名義となる(22条5号)。

①公証人がその権限に基づいて自ら正規の方式で作成していること。

②一定金額の金銭の支払い、または、代替物、もしくは有価証券の一定数量の給付を目的とする特定の請求が表示されていること、例えば、「何月何日甲・乙間に結ばれた売買契約の売掛代金100万円」というように記載されていること。金銭、代替物の給付義務に限ったのは、その執行が型にはまっていてやりやすいことと同時に、仮に誤った執行しても金銭で賠償すればこと足り、債務者に償えないほどの損害を与えることがないからである。

③債務者が訴訟や支払督促手続き(民訴法382条以下)を通さないで執行してもよろしいという、執行受諾文言が書かれていること。

 執行証書によれば、債権者は判決手続きや支払督促手続きを通す手間と費用とを省いて執行をできるので、取引界の実際では、消費貸借のなどについて広く利用されており、これに基づく執行事件は多い。

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