遺言は、民法上一定の方式が定められています。この方式に従わない遺言は無効となり(民法906条)遺言者の意思を尊重できない遺言となり、トラブルが生じる原因となってしまう可能性があります。
遺言は、以下の方式によって行います。
①自筆証書...自分で、全文・日付・氏名を書き、捺印し作成する(民法968条1項)。
②公正証書...公証人役場にて証人2人以上の立会のにより遺言書を作成する(民法969条)。
③秘密証書...公正証書は確実ですが、秘密が漏れる心配もあるため、はじめから密封した遺言書を公証人に提出して自分の遺言書だという確認だけを受けておく遺言(民法970、971条)。
④病気・遭難など危急の際には、特に簡単な方式で遺言をすることが認めれている(民法976条以下)。しかし、この方式の遺言は、家庭裁判所の確認が必要であり、またこの特別事情が去って6カ月経てば普通方式で遺言方式でやりなおさなければならない(民法983条)。
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