「協同組合」とは、
・中小企業等協同組合法による組合
・協業組合
・商工組合
・商店街振興組合 等々
で、そのほとんどが中小企業等協同組合法による組合です。
「中小企業等協同組合法」とは小規模事業者の保護と育成を目的として施行されました。放っておけば、大企業との競合にやぶれ、弱肉強食の資本の論理によって消滅してしまうおそれのある中小企業を「協同組合」をつくり、ここを拠点に組織化をすすめることで健全な存続をはかること可能にします。また、同業者が協力しあうことで、生産性を向上させ、技術をのばし、対外的交渉力も強めることも効果として期待できます。しかし、協同組合は儲けることを目的とせず、組合員である中小企業を弱い立場から保護し、育成していくための組織です。業界を代表する組織として扱われ、共同事業を行うので、行政庁の認可、監督が義務づけられています。
当事務所では設立までの手続きはもちろん、設立後も議事録等の作成、運営のご支援・相談業務等も承っております。