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労災保険、雇用保険の手続受託

労災保険とは

労災保険は、事業主が納付する保険料により、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、 障害又は死亡に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災した労働者の社会復帰の促進、 当該労働者や遺族の援護などの労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする労働福祉事業を行う保険制度 です。

労災保険の給付についてはこちらで(労働局のHP)

 

労災保険の手続を怠っていた場合は・・・

労働保険保険未手続中に労働災害が生じ労災給付を行った場合は、事業主から労働保険料をさかのぼって徴収するほかに労災保険給付に要した費用の最大100%を徴収する事になります。

※ 労働災害が原因による治療費等には、健康保険は使えません。

建設業の労災保険について

建設業については、工事の完成した時事業期間が終了する「有期事業」といいます。有期事業については、労災のみで雇用保険とは別々に適用する事から二元事業といいます。

工事の請負代金が1億9000万円未満でかつ概算保険料額が160万円未満であれば一括して労災保険を成立させて一括有期事業として扱います。

 

雇用保険とは

雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行なうものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険の給付についてはこちらから(ハローワークインターネットサービスHP)


労働保険事務組合とは

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉です。

労働者を一人でも雇っている事業主は、労働保険に加入する義務があります。

「労働保険事務組合」とは、事業主が行うべき労働保険の事務処理について、厚生労働省の認可を受けた事業主等の団体です。

事務委託をするとこんな利点があります。

        1.  労働保険に関する各種書類の作成や役所への手続の負担が軽減されます。
        2.  事業主や家族従業員も労災保険に特別加入でき、業務上または通勤途上の災害に対して保険給付を受けることができます。
        3.  保険料の納付について、概算保険料の多少に関係なく年3回に分けて納付できます。

安心して事業に専念んされる意味においても労働保険事務組合に委託されますようお勧めします。

当事務所においては「労働保険事務組合 石川県建設企業者協会」として認可を受け事務組合の業務をしております。

労災保険の「特別加入制度」とは・・・・

労災保険の適用のない事業主について労災保険による保護を図る制度です。

中小事業主等、一人親方等、海外派遣者の特別加入制度があり、希望する場合は加入申請による承認手続が必要です。

そのうち、中小事業主の特別加入については、

一定の規模以下の労働者を使用する事業主等であって、労働保険事務組合へ労働保険の事務を委託している事が条件です。

委託できる事業主は・・・

常時使用する労働者が

金融・保険・不動産・小売業     50人

卸売・サービス業           100人

その他の事業             300人

以下の事業主です。

 

 

行政書士法人北岸事務所
〒921-8013 石川県
金沢市新神田4丁目6番8号
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