和解は当事者がお互いに譲り合って争いをやめる、という契約をいいます(民法695条)。示談というものも和解の一種です。示談というと、交通事故の示談、刑事事件の示談などを連想しますが、民事上の紛争についての示談も含まれます。
一度和解してしまうと、和解後の新たな証拠が見つかってもそれを主張することはできません(民法696条)。よって、和解書・合意書の作成には慎重かつ専門的な判断が必要となります。
和解は当事者がお互いに譲り合って争いをやめる、という契約をいいます(民法695条)。示談というものも和解の一種です。示談というと、交通事故の示談、刑事事件の示談などを連想しますが、民事上の紛争についての示談も含まれます。
一度和解してしまうと、和解後の新たな証拠が見つかってもそれを主張することはできません(民法696条)。よって、和解書・合意書の作成には慎重かつ専門的な判断が必要となります。
金銭消費貸借とは、金銭を借りて後日返す契約をいいます。つまり、「借金」をする契約をさします。
契約でのトラブルの多くはお金の貸し借りです。当事務所では、トラブルを未然に防ぐため、公正証書での契約書の作成等も実施いております。
また既に契約済の契約についても契約内容の確認も行っており適切なアドバイスをさせていただきます。
使用貸借とは、貸主が借主に無償で物を使用貸借させる人的な色彩が強い契約をいいます。
借主は、契約または目的物の性質によって定まった用法に従って使用収益をしなければならず、貸主の承諾を得ないで第三者に借用物を使用収益させてはならないとされ、こうした義務に反する行為が借主にあった場合には、貸主は直ちに契約を解除できる。
使用貸借において目的物の返還の時期が定めれている場合には、借主はその時期に返還しなければならない。返還時の定めがない場合では借主は契約に定められた目的に従って使用収益が終わったら返還しなければならないが、その前でも、借主が所定の目的に従って使用収益するに足りるべき期間を経過したなら貸主において返還請求ができます。また、返還の時期も使用収益の目的も定められていないときは、貸主はいつでも返還を請求できます。
従って契約書には
・使用目的
・期間
・解除
・返還 等々
を盛り込む必要があります。未然にトラブルを防ぐため契約書作成の際には当事務所にまずご相談ください。
賃貸借とは、貸主が借主にある物を使用収益させるのに対して借主が貸主に賃料を支払う契約をいいます。
賃貸借のうちで、とりわけ重要な社会的機能を営んでいるのは宅地・建物・農地の賃貸借です。
契約書には
・目的物
・契約期間
・賃料
・使用目的
・責任の負担
・諸費用の負担
・契約の解除
・返還方法
・損害金 等々
について貸主・借主が互いに協議しあって作成する必要があります。未然にトラブルを防ぐため契約書作成の際には当事務所にまずご相談ください。
契約の中で、もっとも重要な契約が売買です。
売買とは、売主がある財産権を買主に移転するのに対して、買主がその代金を支払う契約を言います。
ある財産権には、品物や土地の所有権、地上権、債権などを含みます。
契約書は売主・買主が互いに協議しあって作成する必要があります。未然にトラブルを防ぐため契約書作成の際には当事務所にまずご相談ください。。