労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉です。
労働者を一人でも雇っている事業主は、労働保険に加入する義務があります。
「労働保険事務組合」とは、事業主が行うべき労働保険の事務処理について、厚生労働省の認可を受けた事業主等の団体です。
事務委託をするとこんな利点があります。
- 労働保険に関する各種書類の作成や役所への手続の負担が軽減されます。
- 事業主や家族従業員も労災保険に特別加入でき、業務上または通勤途上の災害に対して保険給付を受けることができます。
- 保険料の納付について、概算保険料の多少に関係なく年3回に分けて納付できます。
安心して事業に専念んされる意味においても労働保険事務組合に委託されますようお勧めします。
当事務所においては「労働保険事務組合 石川県建設企業者協会」として認可を受け事務組合の業務をしております。
労災保険の「特別加入制度」とは・・・・
労災保険の適用のない事業主について労災保険による保護を図る制度です。
中小事業主等、一人親方等、海外派遣者の特別加入制度があり、希望する場合は加入申請による承認手続が必要です。
そのうち、中小事業主の特別加入については、
一定の規模以下の労働者を使用する事業主等であって、労働保険事務組合へ労働保険の事務を委託している事が条件です。
委託できる事業主は・・・
常時使用する労働者が
金融・保険・不動産・小売業 50人
卸売・サービス業 100人
その他の事業 300人
以下の事業主です。