労災保険は、事業主が納付する保険料により、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、 障害又は死亡に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災した労働者の社会復帰の促進、 当該労働者や遺族の援護などの労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする労働福祉事業を行う保険制度 です。
労災保険の給付についてはこちらで(労働局のHP)
労災保険の手続を怠っていた場合は・・・
労働保険保険未手続中に労働災害が生じ労災給付を行った場合は、事業主から労働保険料をさかのぼって徴収するほかに労災保険給付に要した費用の最大100%を徴収する事になります。
※ 労働災害が原因による治療費等には、健康保険は使えません。
建設業の労災保険について
建設業については、工事の完成した時事業期間が終了する「有期事業」といいます。有期事業については、労災のみで雇用保険とは別々に適用する事から二元事業といいます。
工事の請負代金が1億9000万円未満でかつ概算保険料額が160万円未満であれば一括して労災保険を成立させて一括有期事業として扱います。